各会社に共通する性質は「法人格」です。法人格があることによって、経営者や会社オーナー個人としてではなく、会社として契約ができたり、不動産や銀行口座を所有したりすることができます。その反面、会社の登記をしたり、税務面が複雑になったりという手間もかかるのです。
1.株式会社とは?
株式会社は会社形態の王道といえるでしょう。 有名企業のほとんどは株式会社です。これは、事業展開の拡大や信用性の確保といったことに株式会社が向いていることを裏付けているとも考えられます。また、有名ではなく、また大規模でもない多くの会社も株式会社を名乗っています。これは有名企業にならい、株式会社というブランドを利用としているケースが多いためです。
2.オーナーと経営者は別概念
株式会社の特色の大きな特色は、会社所有者と経営の分離にあります。 株式会社の基本概念は、多数の出資者からお金を集め、経営者が資金を活用して利益を得て、 その利益を株主である出資者に還元することにあります。 そこから、会社所有者(株主)の「有限責任性」といった結論も導き出されるのです。 有限責任とは、株主は出資の範囲内でのみ責任を負うという意味です。たとえば、会社の債務があり、その債務を会社の財産を清算しても返済しきれない場合でも、株主は個人財産からさらにお金を出したりする必要が無いのです。
3.基本概念のゆがみ
以上のような基本概念によって成り立つ株式会社ですが、現実は異なります。 上場企業の場合、株主の多くは投資目的であり、会社の所有者となって配当を得たり会社に 影響力を及ぼそうというよりは、転売益のためにすぐに株を手放しています。 また、中小企業の場合、会社の所有と経営という概念が同一化しています。 株主と経営者が同一人物であるようなケースが多く見られるのです。商法としては、 このようなケースでは、株式会社以外の会社を選択することを念頭においているのですが、 やはり背伸びをしてでも株式会社を名乗りたい社長さんが多いのです。 有限責任の概念も机上の理論のなっているケースが目立ちます。中小企業で経営者と株主が同一である場合、経営者は個人として会社の債務を保証させられます。また、経営者が不動産を所有している場合などは、それを担保として差し出させられます。これでは、有限責任であることの意味は無いに等しいのです。
4.メリット
株主の有限責任のほかに、「信頼性」のメリットがあります。 昔は株式会社を作るためのハードルが高かったこともあり、 株式会社というとある程度の規模や立派な事業内容を想像させる力があります。 また、いまだに株式会社以外とは取引をしないという会社や公共機関も存在しているのです。 また、株式会社ブランドの信頼性により、顧客の新規開拓や従業員の募集に対してアドバンテージを得られることでしょう。 しかし、会社法の施行により今後はブランド力が低下することが予想されているため、今後の先行きは不透明です。 なお、株式会社でも、出資者と取締役を兼ねれば一人で会社を作ることができます。
5.デメリット
多数の出資者の存在が法律上念頭に置かれていることなどから、 (会社法施行によりかなり緩和されたものの法律の縛りがきつく、)会社の運営に対して柔軟性がありません。 そのため実態を無理やり法律に適用させるために、株主総会や取締役の開催や計算書類の公告などで違反が横行してしまっているのが現状です。 また、設立費用なども高く、法務、税務・労務といった点でのランニングコストも他より高額になるケースが多くあります。
1.合同会社とは?
合同会社はアメリカのLLC(Limited Liability Company=有限責任の会社)をモデルにした会社形態です。 新会社法の施行により、廃止された有限会社と入れ替わって新しく導入されました。 株式会社と同様に、出資者は有限責任であります。しかし、出資者と経営者は同一であるという概念が株式会社とは異なります。 人的な横のつながりを重視する型の組織なのです。
2.メリット
@手軽な会社設立 同じ有限責任である株式会社よりも、設立費用は大幅に安くできます。 登録免許税が15万円ですが、合同会社は6万円からとなります。さらに、合同会社には定款の認証はありません。 A柔軟な運営が可能 法律の縛りがきつい株式会社に対し、合同会社は他の社員(出資者のこと)間で同意ができれば基本的OKといったスタンスです。 たとえば、株式会社の取締役会などに当たる機関を設置する必要はありません。 横のつながりにより、出資者がそれぞれの専門性を活かして会社に貢献すればいいのです。 また、損益配分についても自由に決定できます。株式会社の場合、利益配当は出資の割合に応じて分けられますが、 合同会社の場合は、内部の取決めによって自由に分けることが可能なのです。たとえば、 金銭的事情で会社にはあまり出資できなかった者でも、事業の貢献度が高ければ他の出資者よりも多い配当を受け取ってもいいのです。 B一人会社に最適 法人格があり、出資者は有限責任でもあります。また、運営の自由度が高いため、法律に適応させるために無理をする必要もありません。 設立費用もランニングコストも安く抑えられます。これは、出資者ひとりで経営者も同じ人物というケース(一人会社)に最適なのではないでしょうか。 なお、将来的に、会社の業績が拡大・成長したときや、資金需要が増して広く出資を集うときには株式会社に組織変更することも可能です。この点が,LLPとの大きな差のひとつです。
3.デメリット
@課税制度 構成員課税(パススルー制度)は、日本ではまだ採用されていません。 アメリカのLLCのように構成員課税がなされた場合、たとえば別の事業で出た個人の利益を、 合同会社の事業による赤字分と相殺のような形をとれるため、課税上有利になるケースがあります。 しかし、今回は株式会社と同じく法人税の対象となりました。なお、日本の課税制度はアメリカのそれとは異なるため、 必ずしもパススルー制度が認められたほうが得とは言い切れないようです。 ※LLPでは、パススルー制度が認められています。 A社会からの認知度 合同会社は法人であり、有限責任という面で株式会社の仲間です。 しかし、まだ制度ができてから日も浅く、今現在、まだ認知度は高いとは言えません。 この点で、金融機関や取引先からの信用度において、株式会社と差が出るかもしれません。 しかし、発想を転換させると、認知度が低いからこそ会社のアピールに利用できるとも言えます。 B社員間が不仲になった場合 合同会社の場合、定款の変更には社員全員の同意が必要です。また、もともと人的財産を主とした組織であるため、横のつながりが重要視されます。そのため、社員間が不仲になったような場合、株式会社よりも会社運営が難しくなると思われます。
1.合名合資会社とは?
合名会社と合資会社は、既述の合同会社とともに「持分会社」としてくくられます。 かつては、人的会社と言われたように、会社所有者の人的担保を信用の基礎としています。 株式会社が組織を主として存在しているのに対し、あくまで合名・合資会社は「人」が主となります。 また、株式会社の場合、株主は出資の範囲のみの責任を負うのに対し、合名会社と合同会社の一部の社員は無限責任を負います。 (そのため合名・合資会社には資本金の概念がありません) よって、会社の債務を会社の財産で清算できないときは、 社員は個人としても弁済する義務があります。
2.合名会社と合資の違い
合名会社の場合は、全社員が無限責任であります。一方、合資会社の場合は、無限責任の社員と有限責任の社員の両方が存在します。 合名会社では、各社員が無条件で会社の債務を保証することになります。 合資会社の場合、無限責任を負う社員と有限責任の社員がはっきり別れています。 有限責任社員は単に出資した額のみの責任となり、株式会社の株主と同じような立場となります。 責任はあまり負いたくないけど出資はしてもいいといった人から会社の資金を集めたいケースに向いています。
3.合名・合資会社の活用法
合名・合資会社は会社の中でマイナーな印象をもたれています。また、古臭い会社とも思われるかもしれません。 実際に、株式会社やかつての有限会社と比較すると、全体の割合はかなり少なくなっています。 しかし、その存在意味は見出すことができると考えられます。今回の商法改正で廃止されなかったことも、その裏づけとなるでしょう。 @信用の強化 たとえば、社員の無限責任をアピールして会社の信用につなげる方法が考えられます。 日本では有限責任がもてはやされています。そのような状況の中、無限責任を押し出し、 「会社に何かあったときは、個人的に責任をとります」と言ったアピールで信用を勝ち取るのです。 かなり新鮮な印象を与えるのではないでしょうか。中小企業の場合、たとえ株式会社であっても代表者は 個人保証をさせられる場合がほとんどなのだから、それを逆手にとってみるのも面白いところです。 Bコンパクトな経営 もともと小規模な組織を念頭において作られた会社であるため、 人の顔の見える経営をしたい場合に適しています。また、会社の設立費用やランニングコストも低く抑えられます。 自分たちの事業内容や規模に合わせて合同・合資会社を選べるということは、地に足の着いた経営を実現するひとつの方法かもしれません。
1.有限会社とは?
会社法施行前は、商法の特別法といったかたちで有限会社法が存在し、その法律に準拠して作られた会社が有限会社でありました。 かつては設立のハードルが高かった株式会社に対し、同じような中身で小規模な会社をイメージして作られたのが、有限会社です。
2.有限会社の廃止
会社法が施行され有限会社法が消滅したため、平成18年5月1日以降は有限会社を設立することができなくなりました。 株式会社設立のための条件が緩和され有限会社独自の存在意義が低下したことが根拠のひとつでしょう。 法改正前に設立した有限会社はそのまま特例有限会社という特別な形態で残ります。この特例有限会社は、法改正に伴う経過措置であるため、永久的に有限会社として存続することが認められるかは不明です。なお、商号変更をすることで株式会社へ簡単に移行することができます。