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会社にするメリット

今回の新会社法の施行により新設されたLLC(合同会社)と、 同じく誕生してからまだ日の浅いLLP(有限責任事業組合)は、似たような性質を持っています。 この二つの起業形態の差の説明と活用法を検討してみます。

社員が有限責任であること

株式会社の株主のように責任は出資の範囲に限られます。かつての民法上の組合は無限責任でしたが、 LLPは組合であっても有限責任が認められたため、事業に参加しやすくなりました。

柔軟な運営ができる

法律のしばりは少なく、原則は社員間の同意で意思決定を行うため柔軟性のある経営ができます。
組織内部についても、株主総会や取締役会のような機関の強制はありません。また、出資の割合と 利益配当の割合も自由に定められるため、お金は無いけれど事業に対する貢献度が高い社員を利益配当の面で優遇することなどが可能です。

設立費用とランニングコストが安い

株式会社などと比べた場合、手早くかつ低いコストで事業を立ち上げることができます。 また、その後のランニングコストの負担も少なくてすみます。

登記による公示ができる

LLCもLLPも会社や組織の登記をすることができます。登記によって存在が公示されるため、信用面で大きな差が出ます。
また、会社や組合の名前で不動産を所持し、登記することもできます。

最低人員

LLCは1人でも組織の立ち上げをすることができますが、LLPの場合、2人以上の組合員が必要です。

LLPは構成員課税

LLCは通常の会社と同様で会社の利益に対して法人税が課されます。
一方、LLPの場合は、法人税は課されません。税金はその構成員に対して課されることになります(構成員課税)。 そのため、構成員が他の事業で収入を得ており、LLPの事業が赤字の場合では、 他の事業の利益からLLPの事業による損失を控除した部分のみについて課税され、税金面で優遇されるケースが考えられます。

LLCは法人、LLPは組合

性質は似ているものの、LLCは会社法人であり、LLPはあくまで組合です。
金融機関から融資を受ける際にLLPだと困難が生じるケースなどが考えられるでしょう。
この差は、数種類の事業間でコラボレートして新事業を立ち上げる場合に「LLCとLLPのどちらを選択するか」の ポイントともなります。その事業を単一の組織としての結束を強めて成長させようと考えるならばLLC、構成員間の独立性は保ちつつ、 同一グループとして相乗効果を狙うならLLPを選択するといったニュアンスで選択をしてみてはいかがでしょうか。

LLPは、株式会社や合同会社への組織変更が出来ない。

LLPは組合のため、会社に移行することはできません。
LLCは会社であるため、株式会社へ移行することができます。 将来的に事業の拡大や上場を考えている場合は、会社の成長に応じて広く出資者を募ったり、 融資を受けやすいLLCのほうがいいでしょう。

事業間の受け皿として

LLCならば各個人や法人の専門性、技術や個性を活かした事業展開がやりやすくなります。
LLCの場合、出資割合と受け取る利益の割合は自由に設定できるため、事業家が大半の出資をするものの、 LLCで得た利益の大半をその他の社員間で分けることも可能です。 また、定款等の会社内の規定も当事者の同意で決定するため柔軟性のある運営が可能なのです。
LLCによる事業の例には下記のようなものが考えられるのではないでしょうか。
  1、IT関連事業
    出資者 @システムに強い者、A企画力がある者、B営業に優れた者、C資金の豊富な事業家が出資して
  2、レストランの開店
    @料理人 Aスポンサー B経営に強い者
それぞれの強みを活かし、横のつながりを重視することで、競争力と個性のある会社を作れるのです。

イニシアチブの付与と給与リスクの回避

縦の人間関係に対して、LLCが行き詰まりを打破することに役立つケースも考えられます。
たとえば、これまでならば株式会社の代表者と従業員といった単純な上下関係になりそうな場面において、 LLCとして事業を立ち上げ、その従業員にも出資をさせて社員とします。すると、 この者は、会社の経営に触れることでやる気を出し、利益配当を受けるためにこれまで以上に仕事に対して力を注ぐかもしれません。 単なる従業員として固定給を得る場合とは変わるでしょう。 また、労働の対価を給与ではなく利益配当に切り替えることで、 毎月の固定的な給与支払いのリスクから開放されます。会社の営業成績に応じて配当をすることができるようになるため、 会社の成績が悪いのに支払い給与額はそのまま変わらないといった不具合を解消できるのです。

事業のグループ化

LLPでは、簡易的な事業グループを形成することもできます。 LLCよりも独立性を保ちながら相乗効果を狙うことに向いています。
たとえば、まだ法律上認められていませんが、税理士や弁護士、司法書士などの資格専門家が、 ワンストップサービスを展開するための事業組合を立ち上げる例などがあげられます。 各専門家の責任が問題となりやすい職業ですが、LLPは有限責任であるため、 これが認められるとグループ化の動きは加速されるでしょう。
上記以外でも、新製品開発のための企業間コラボレートや同一生産ライン上にある企業間でのグループ化などのためにLLPは活用できます。

独立・分社化

会社と会社から独立しようとする者との間でLLPを立ち上げることも有効です。
有能な従業員などが独立を志すケースはよくありますが、このような場合、戦力を失い、 ノウハウやスキルを流出する会社にとっては大きな損失となります。一方の独立する側としても、 独立後の経営や資金面に対する不安があります。そこで、LLPを活用して、お互いの利益になる方法を考えます。
たとえば、会社としては従業員の独立を認め、資金面や経営面のサポートを行い、完全なる独り立ちまで面倒を見ます。 一方、独立者は、会社に残っている従業員に対しての教育や会社に対する技能提供を行うといった具合です。 これらの取決めが、LLPを利用して行われることで、会社と元従業員の間で引き続き良好な関係を継続できるのではないでしょうか。

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