STEP1:会社の商号(名前)、会社の目的、本店所在地を決定 類似商号の規定が原則廃止されました。ただし、同一所在地で同じ目的を持つ、似たような商号を登記することは依然として出来ません。 また、不正の目的を持って他者と同一(またはまぎらわしい)商号を利用することは不正競争防止法により禁止されます。
STEP2:その他の会社内部事項等の決定 資本金、出資者、役員、会社組織、決算期、取引金融機関などの決定 ※商法の改正により、株式会社設立の要件が大幅に緩和されました。 たとえば 資本金はいくらでもよくなった 役員は一人でもいい 役員の任期が10年まで認められる場合がある
STEP3:定款など各種書類の作成 定款、株主総会議事録、取締役会議議事録など各種議事録、株式申込書、印鑑届出書などの書類を作成します。
STEP4:定款の認証 定款には公証人に認証が必要です。 公証人は、会社の本店所在地を管轄する法務局又は 地方法務局所属の公証役場にいます。認証とは、 作成した定款の成立・記載が正当な手続きでなされたことを、証明してもらうことです
STEP5:資本金の金融機関への振込み等 設立登記申請には資本金が振り込まれたことの証明が必要となります。 ただし新法では、金融機関発行の保管金証明書の提出が不要になり、口座通帳の写しなどでも足りるようになりました。 そのため、設立までの時間が短縮でき、コストも抑えることが出来るようになりました。 会社設立に伴う出資は、金銭以外の現物(有価証券や債権など)で代用することも可能です。
STEP6:法務局への設立登記申請 登記の申請書と株主総会の議事録や役員就任承諾書などを、 会社本店を管轄する法務局に提出します。登記申請日が設立日となりますが、 登記自体は法務局への登記申請後1〜2週間で出来上がります。
STEP7:登記完了 無事法務局の審査が通れば、晴れて会社設立手続きの完了です。 この時点で、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)が取得できるようになります。 手続きをまとめてしておけば、印鑑カードや印鑑証明書の取得も可能になります。 完了後は、税務署や監督官庁への届出などの作業に移ります。
STEP8:設立後の届出 会社や法人等の設立後にも様々な手続きが必要となります。 届出は「税務署に対する給与支払事務所等の開設届出書」や社会保険や労働保険に関するものがあります。 また、建設業許可や労働者派遣業の許可のような業種によっては必要となる許認可関連のものがあります。
一般的な登記添付書類は下記のとおりです。なお、設立の内容によっては他の様々な書面が必要となる場合があります。
NO1.定款
NO2.会社法34条1項の規定による払い込みがあったことを証する書面
NO3.資本金の額が会社法等の規定にしたがって計上されたことを証する書面
NO4.設立時の役員の選任を証する書面
NO5.就任承諾書
NO6.印鑑証明書
NO7.印鑑証明書
NO8.発起人の同意書
NO9.委任状