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起業の流れ
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LLP設立の流れ

STEP1:LLPの概要の決定
組合の名称、事務所所在地、事業の目的、事業年度などを決定します。
名称には、必ず商号の前か後かに「有限責任事業組合」の名称が必要です。

STEP2:当事者間の取り決めの決定
組合の性質上、自由に内部の取決めを決定できます。この決定や変更については、社員(出資者)全員の同意が必要です。

@出資者と各自の出資金額の決定
出資者は金銭等の財産を出資する必要があります。労務提供や名声を出資の代わりとすることはできません。
A損益配分方法
事業で得た利益の配当方法などについて決定します。 必ずしも出資割合と同じである必要はありません。 たとえば全体の10パーセントしか出資をしていなくても、 その者の貢献の度合いによっては、利益の半分を配分することも可能です。
B構成員の代表、役割
原則、組合員(出資者)は全員会社を代表する権限があります。しかし、内部の取決めで代表権を有する者を限定することが可能です。

STEP3:組合契約書を作る
事業運営の基本となるのが契約書です。会社の場合の定款にあたるものです。
組合契約書には、商号、本店、会社の目的、資本金を記載します。また、組合員の氏名住所、社員の出資の目的や出資額、組合員の損益分配の方法なども記載します

STEP4:出資金を払い込む
契約書作成後、定められた金融機関に出資分全額の振り込みをします。
設立登記申請には資本金が振り込まれたことの口座通帳の写しが必要となります。(口座通帳の写しなどでも足りるようになりました。)

STEP5:LLP会社の登記申請をする
有限責任事業組合は組合ですが登記が可能です。そのため不動産の所有等において法人格の扱いを受けることができます。
登記申請は、事務所所在地を管轄する法務局で設立登記の申請をします。

STEP6:設立後の届出
設立後にも様々な手続きが必要となります。
届出は「税務署に対する給与支払事務所等の開設届出書」や社会保険や労働保険に関するものがあります。 また、建設業許可や労働者派遣業の許可のような業種によっては必要となる許認可関連のものがあります。

必要書類

NO1.組合契約書

名称などの絶対的記載事項が記載されているもの。なお、公証役場での認証は不要。

NO2.法人の登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)

法人が組合員となっている場合に必要

NO3.本店の所在地の決定を証する書面

定款で本店の具体的な地番まで決めていないときは必要となります。

NO4.職務執行者の選任を証する書面

組合員の互選によって代表社員を定めたときは、その選任を証する書面が必要です。

NO5.職務執行者の就任承諾書

就任承諾書とそれを証する印鑑証明書が必要となります。

NO6.出資の払込を証する書面

出資金全額等の払い込みおよび給付があったことを証明します。口座の通帳残高で証明することも出来ます。

NO7.委任状

司法書士等代理人によって登記を申請する場合必要。
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