STEP1:合同会社の概要の決定 会社の商号、本店所在地、目的、事業年度などを決定します。 名称には、必ず商号の前後どちらかに「合同会社」の名称が必要です。
STEP2:当事者間の取り決めの決定 株式会社と異なり、合同会社の場合は自由に内部の取決めを決定できます。この決定や変更については、社員(出資者)全員の同意が必要です。 @出資者と各自の出資金額の決定 出資者は金銭等の財産を出資する必要があります。労務提供や名声を出資の代わりとすることはできません。 A損益配分方法 会社で得た利益の配当方法について決定します。 必ずしも出資割合と同じである必要はありません。 たとえば全体の10パーセントしか出資をしていなくても、その者の貢献の度合いによっては、利益の半分を配分することも可能です。 B構成員の代表、役割 原則、社員(出資者)は全員会社を代表する権限があります。しかし、内部の取決めで代表権を有する者を限定することが可能です。
STEP3:合同会社の定款を作る 会社運営の基本となるのが定款です。定款には、商号、本店、会社の目的、 資本金を記載します。また、社員の氏名住所、社員の出資の目的や出資額、社員の損益分配の方法なども記載します。 なお、株式会社と異なり、定款の認証は不要です。
STEP4:出資金を払い込む 定款作成後、定められた金融機関に出資分全額の振り込みをします。 設立登記申請には資本金が振り込まれたことの口座通帳の写しが必要となります。(口座通帳の写しなどでも足りるようになりました。)
STEP5:合同会社の登記申請をする 本店所在地を管轄する法務局で設立登記の申請をします。
STEP6:会社設立後の届出 会社や法人等の設立後にも様々な手続きが必要となります。 届出は「税務署に対する給与支払事務所等の開設届出書」や社会保険や 労働保険に関するものがあります。また、建設業許可や労働者派遣業の 許可のような業種によっては必要となる許認可関連のものがあります。
NO1.定款
NO2.法人の登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
NO3.法人が代表社員担っている場合に必要な書面
NO4.本店の所在地の決定を証する書面
NO5.代表社員の選任を証する書面
NO6.出資の払込を証する書面
NO7.委任状