法人を立ち上げ起業して従業員を雇うことになったら・・・
以下の保険制度に加入が必要になります。
健康保険や厚生年金、雇用保険等の説明
法人を立ち上げ起業して従業員を雇うことになったら・・・
以下の保険制度に加入が必要になります。
健康保険は、業務外の病気やケガなどにそなえて、働く人たちが収入に応じた保険料を出し合い、 これに会社(事業主)の負担も入れて必要な医療や手当金を支給することにより、 本人(被保険者)と家族(被扶養者)の健康を守り、生活の安定をはかることが目的です。
法人の事業所(株式会社、有限会社などすべての法人、社長1人でも)および常時5人以上の従業員のいる
個人事業所(飲食業、サービス業、農林漁業等は除く)が適用事業所となります。
そうした適用事業所にて働く従業員および役員、事業主が加入対象者となります。
厚生年金は、厚生年金の適用事業所に勤務する70歳未満の人が加入し、保険料は賃金より徴収され、 事業主が納付することにより、国民年金の上乗せ部分として、年金給付を行い、 加入者の生活の維持・向上に寄与することを目的とした制度です。
健康保険と同じく適用事業所で働く(70歳以上の人や臨時に雇用される人などを除き)従業員および役員、事業主が加入対象者となります。
労働者が失業した場合に、生活の安定を確保し求職活動に打ち込むことができるようにするための給付を行います。 また、失業の予防や労働者の能力開発など雇用の安定化にも努めています。
労働者を雇用する事業所は、業種や事業規模のいかんを問わず、すべて適用事業所となります。 そこで働く従業員は原則として被保険者となります。(役員は対象外)
労働者災害補償保険とは、業務上の事由または通勤による労働者のケガ・病気障害または死亡について保険給付を行い、 あわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者や遺族の援護、適正な労働条件の確保等をはかり、 労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。
労災保険は、一部例外を除いて労働者を1人でも使用する事業を適用事業としており、
そこで働く従業員は労災保険が適用となります。パート、アルバイトも当然に適用となります。
ちなみに労災保険には、被保険者という観念がなく事業所単位での加入となります。
労災保険制度は未加入事業所に対する罰則を強化いたしました。
加入漏れのないように注意が必要です。(役員は原則対象外)
○健康保険・厚生年金保険加入手続き
(該当する日から5日以内に手続、窓口 社会保険事務所)
・新規適用届
・被保険者資格取得届
・被扶養者届
・保険料口座振替納付(変更)申出書
・その他必要な書類
以上提出の上審査を受ける必要があります。
審査時必要な書類として、商業登記簿謄本、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、源泉所得税の領収書、決算書などです。
○雇用保険・労災保険加入手続き
(該当する日から10日以内に手続 窓口 労働基準監督署、公共職業安定所)
(一般の事業の場合)
労働基準監督署にて
・保険関係成立届
・概算保険料申告書を提出の後
添付書類
・商業登記簿謄本
・その他事業実態を確認する書類
↓
公共職業安定所にて
・適用事業所届
・資格取得届
添付書類
・商業登記簿謄本
・定款
・労働者名簿・出勤簿
・賃金台帳等
(建設業、その他一部の事業)
労働基準監督署にて
・保険関係成立届
・労働保険料申告書を提出
添付書類
・商業登記簿謄本
・その他事業実態を確認する書類
公共職業安定所にて
・保険関係成立届
・適用事業所届
・概算保険料申告書
・資格取得届を提出
添付書類
・商業登記簿謄本
・定款
・労働者名簿・出勤簿
・賃金台帳等
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