起業をお考えのあなたに、有利な助成金があるのをご存知でしょうか。 以下にあげたのは、労働省等が雇用の安定を目的として支給する公的な助成金です。 これらの助成金は、雇用保険に加入している各企業が収めている雇用保険料をその財源とするため、受給するためには、 雇用保険に加入することが大前提ですが、業態に合わせて、受給できるかどうか検討してみてはいかがでしょうか。 融資ではありませんので返済は不要です。創業したあとで手遅れにならないうちに、お早目のご検討をオススメします。
★受給金額 基盤人材 140万円 一般労働者 30万円
中小企業基盤人材確保助成金は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業者が、当該計画に基づく新分野進出等(創業、異業種進出)に伴い経営基盤の強化に資する労働者(以下「※基盤人材」といいます。)又は、当該基盤人材の雇入れに伴い当該基盤人材以外の労働者(以下「一般労働者」といい、「基盤人材」及び「一般労働者」を併せて「対象労働者」といいます。)を新たに雇入れた場合に、雇入れた対象労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、基盤人材については、1人あたり140万円、一般労働者については、1人あたり30万円を助成するものです。ただし、基盤人材については、1企業あたり5人を限度とし、一般労働者については、当該企業において、基盤人材の雇入れ数(5人を限度とする。)と同数までを限度とします。
介護事業への新規参入や、新規サービスの実施などに従業員を新たに雇用したり、必要な教育訓練や雇用管理改善のための事業を実施する事業主に対する助成制度です。 受給するためには、介護関連事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者、または特定労働者の雇い入れに伴い一般労働者を新たに雇い入れた場合です。事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることが必要です。
★受給金額 新規創業経費 創業から6ヶ月間の経費の3分の1 (支給上限:150万円から500万円) 雇入れ奨励金 非自発的離職者の雇入れ1人当たり 常用労働者 30万円 短時間労働者 15万円 支給上限:100人分まで
地域に貢献する事業(サービス9分野、地方公共団体からのアウトソーシング又は地域重点分野)を 行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上(ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立した場合は、 1人以上)雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。 受給するためには、地域貢献事業を主たる事業として行う法人を設立又は個人事業を開業し、創業支援対象労働者を2人以上 (非自発的離職者自らが法人等を設立する場合は、1人以上)雇用することが必要です。 ※地域貢献事業とは? 個人向け・家族向けサービス 社会人向け教育サービス 企業・団体向けサービス 住宅関連サービス 子育てサービス 高齢者ケアサービス 医療サービス リーガルサービス 環境サービス 地方公共団体からのアウトソーシング + 地域重点分野(地域が選択する重点産業) ※創業支援対象労働者とは? 以下の全てに該当する労働者(1人以上は非自発的離職者。ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立する場合は、この限りではない。)です。 常用労働者又は短時間労働者(うち1人以上は常用労働者) 雇い入れ日現在で65歳未満の者 創業の日から1年6か月以内に雇い入れられた者 雇い入れから3か月以上経過した者
★受給金額 創業経費 創業後6か月以内に支払った対象経費の3分の2 支給上限:500万円まで
45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、 労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成されます。 受給するには、3人以上の高齢創業者の出資により新たに会社、NPOその他の法人を設立することが、主な要件となります。 ※高齢創業者とは? ・法人の設立登記日において、45歳以上であること ・法人の設立登記の日以降、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該創設した法人以外の 法人の役員、雇用労働者、個人経営者等でない者であること (役員である者は、法人設立日の前日までに辞任に関する変更登記がなされていること。) ・法人の設立登記日から継続して、専ら当該法人の業務に従事していること ※高年齢者等共同就業機会創出事業計画書の提出について 本助成金を受給するためには、法人の設立登記をし、別に定める期間内に 都道府県高年齢者雇用開発協会に高年齢者等共同就業機会創出事業計画書 その他の添付書類を提出し、認定を受ける必要があります。
★受給金額 創業経費 設立後3ヶ月以内に支払った対象経費の3分の1 (最高200万円)
雇用保険の受給資格者(失業手当の受給者等)が創業して、雇用保険の適用事業所になり、設立以後1年以内に常用の労働者を雇入れ、なおかつ雇用保険に加入していることが、主な要件です。受給申請の前に、創業計画の認定申請を事業開始の日の前日までに、公共職業安定所で行わなくてはなりません。
社会保険労務士 原 宗康 Hara Muneyasu 埼玉県社会保険労務士会所属 第1052980号 対応が迅速かつ丁寧、何でも相談できる社会保険労務士事務所です。 社会保険及び、助成金の情報に関してお気軽にご相談ください。 〒350-0034 埼玉県川越市仙波町3-27-2 TEL&FAX:049-226-5070 お問い合わせフォームはコチラ e-mail:info@hkr-sr.com URL:http://www.hkr-sr.com